私の過払い請求体験記
まずはご挨拶
消費者金融 | 取引年数 | 残高 |
A社 | 約15年 | 約100万 |
B社 | 約13年 | 約80万 |
C社 | 約12年 | 約50万 |
D社 | 約12年 | 約50万 |
E社 | 約8年 | 約100万 |
F社 | 約2年 | 約50万 |
G社 | 約10年 | 0 |
H社 | 約5年 | 0 |
合計 | 約430万 |
これが、私の借入れ状況でした。
ま、私の記憶上の話で、
実際、ふたを開けてみれば、ずいぶん違ったのですが(苦笑)
この内、E社とF社については銀行系の消費者金融で、
利率は15%と18%、利息制限法の範囲内でした。
ですので、この2社は減額は難しいというのはわかっていました。
でも、あえて時間稼ぎをする為、
この2社も一緒に内容証明を送ることにしました。
そうです。私の作戦は内容証明です。
まともに面と向かって交渉をしても、
百戦錬磨の消費者金融にはまず勝てないでしょう。
その為、私は本に書いてある取引履歴の開示請求書の書式をそのままマネして、
消費者金融に対して内容証明で開示請求を行いました。
しかし、事は私の思惑通りに簡単には進みませんでした。
本を読んである程度の知識は得ていたので、
初回からの全ての取引がすんなり出るとは思っていませんでしたが、
「店に来なければ開示は出来ない。」
「取引履歴の話は置いておいて、支払いはどうするんだ。」
「取引履歴は何に使うんだ。」
など、簡単に開示に応じてくれません。
困った私は、また立ち読みです(笑)
そして、金融庁事務ガイドラインの中の
1フレーズが決め手になる事を知りました。
「債務者、保証人その他の債務の弁済を行なおうとする者から、
帳簿の記載事項のうち、当該弁済に係る債務の内容について
開示を求められたときに協力すること。」
という内容が書かれています。
これは法律ではありませんが、
これを守らない業者には、監督官庁が
「守れよ〜〜〜〜〜〜` □ ´」
と指導してくれるのです。
消費者金融は、財務局などの監督官庁に指導されれば、
いとも簡単にそれに従うそうです。
その情報を得て、私は俄然、強気です(笑)
「取引履歴は開示して頂けないのですね?」
断固としてそうたずねると、あっけないものでした。
「いや、開示しないとは言ってませんよ(汗)
お急ぎですか?(汗)」
ですって(笑)
もちろん私の返事は「急ぎです!」(笑)
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